麻雀店・パチンコ店等(4号営業)
<麻雀店・パチンコ店とは>
麻雀店・パチンコ店とは、パチンコ店、麻雀店その他設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業で、パチンコ店・スロット専門店・麻雀店等があります。
麻雀店の営業は、法律で遊技料金の基準が定められており、客1人当たり全自動麻雀台1時間600円(その他の麻雀台1時間500円)または麻雀台一台当たり全自動麻雀台1時間2400円(その他の麻雀台1時間2000円)を超えない金額(消費税別途)となっています。
※ 改正前の7号営業が新4号営業になりました。
<営業所の構造・設備基準>
マージャン店、パチンコ店等の4号営業は、他の業種と違った営業所の構造・設備の基準が設けられています。その基準を満たさない限り、営業許可は下りません。
- 客室内に見通しを妨げる設備がないこと(高さ1m以下はOK)
- 客室内の照度が10ルクス以上あること
- 客の見やすい場所に商品提供場所を設けること
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
<申請に必要な書類>
(共通)
- 許可申請書 その1・その2(B)・その3
- 営業の方法 その1・その2(B)
- 営業所の使用権限を疎明する書類
- 営業所の周囲100mの略図
- 営業所の図面(平面図・照明図・求積表)
- 管理者の住民票
- 管理者の身分証明書
- 管理者の登記されていないことの証明書
- 管理者の写真
- 遊技機が認定を受けたことを証する書面
- 遊技機が検定を受けた形式に属することを疎明する書面
- 用途地域証明書
- 食品営業許可証(飲食物を提供する場合で出前を除く)
(個人)
- 申請者の住民票
- 申請者の身分証明書
- 申請者の登記されていないことの証明書
- 申請者の誓約書
(法人)
- 会社定款
- 登記事項証明書
- 役員の住民票
- 役員の身分証明書
- 役員の登記されていないことの証明書
- 役員の誓約書
※申請手数料 ¥24,000