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店舗型性風俗特殊営業

<店舗型性風俗特殊営業とは>

店舗型性風俗特殊営業には、1号営業から6号営業まであります。具体的には、ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、レンタルルーム、ラブホテル等があります。許可制ではなく、所轄の警察署へ書類を提出する届出制になっています。

 

なお、現在では新規営業できるエリアはごく一部に限られています。

 

<店舗型性風俗特殊営業の種類と定義>

  • 1号 ソープランド等

浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業

  • 2号 ファッションヘルス等

個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業

  • 3号 ストリップ劇場等

専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興業その他善良の風俗または少年の健全な育成に与える影響の著しい興業場営業

  • 4号 モーテル・ラブホテル等

専ら、異性を同伴する客の宿泊・休憩の用に供する政令で定める施設を宿泊・休憩に利用させる営業

  • 5号 アダルトショップ等

店舗を設けて、専ら、性的好奇心んをそそる写真、ビデオテープその他の物品を販売し、または貸し付ける営業

  • 6号 前各号に定めるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として 政令で定めるもの

 

<店舗型性風俗特殊営業の禁止行為>

  1. 客引きをすること
  2. 客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又は付きまとうこと
  3. 18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
  4. 18歳未満の者を客として立ち入らせること
  5. 20歳未満の者に酒類、煙草を提供すること
  6. 深夜(午前0時から午前6時)に営業をすること(※4号営業は除く)

 

<届出に必要な書類>

店舗型性風俗営業特殊営業を営もうとする場合は、公安委員会に対して、営業開始の10日前までに添付書類と共に、営業開始届出書を提出しなければなりません。

 

(共通)

  • 営業開始届出書 その1・その2
  • 営業の方法 その1・その2
  • 営業所の使用権限を疎明する書類
  • 営業所の周囲200mの略図
  • 営業所の平面図
  • 用途地域証明書
  • 住居表示証明
  • 管理者の住民票

(個人)

  • 届出者の住民票

(法人)

  • 役員全員の住民票
  • 会社定款
  • 登記事項証明書

 

※申請手数料 ¥11,900

 

<新規営業可能地域> ※茨城県

ソープランド、ファッションヘルス等の店舗型性風俗店は、一部の地域を除いて新規営業ができなくなっています。出店予定がある場合は、保護対象施設の他、条例等もよく調べる必要があります。

茨城県の新規営業は土浦市桜町、水戸市天王町と泉町の一部に限られています。

 

[土浦市で営業可能な地番]

◆土浦市桜町二丁目

 3088-2、3088-3、3089-1、3089-2、3090-1、

 3090-2、3091-1、3091-2、3091-4~3091-20、

 3092-1~3092-3、3093-1~10、3094-1、3095-1

 ~3095-9、3096-1~3096-3、3097-1~3097-6、

 3098-1~3098-3、3099-1~3099-5、3100-2、

 3100-3

 

[水戸市で営業可能な地番]

◆水戸市天王町

 960-1~960-7、961、961-1~961-3、964、964-2、 

 965、965-2、968-1~968-3、968-6、968-7、968-

 9~968-11、981-3、981-4、983-1、983-3~983-

 5、983-7、985、986、986-1、987-2、987-3、988-

 2、988-3、988-7~988-10

◆水戸市泉町三丁目

 105、122、123-1~123-5、131-1~131-5、132、

 136、143、144、145、146、149

 

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