低照度飲食店(2号営業)
<低照度飲食店とは>
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(1号営業に該当する営業を除く)。
※改正前の3号営業と5号営業からダンスを除いたものが新2号営業です。
<営業所の構造・設備基準>
店舗の照度を10ルクス以下とした喫茶店、バー等の2号営業は、他の業種と違った営業所の構造・設備の基準が設けられています。その基準を満たさない限り、営業許可が下りることはありません。
- 客室面積:1室につき5㎡以上(客に遊興をさせる場合は33㎡以上)
- 客室内部が、営業所外部から容易に見通すことができないこと
- 客室内に、見通しを妨げる設備がないこと(高さ1m以下はOK)
- 客室内の照度が5ルクス以上あること
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
<申請に必要な書類>
(共通)
- 許可申請書 その1・その2(A)
- 営業の方法 その1・その2(A)
- 営業所の使用権限を疎明する書類
- 営業所の周囲100mの略図
- 営業用家屋の図面(平面図・照明図・求積表)
- 管理者の住民票
- 管理者の身分証明書
- 管理者の登記されていないことの証明書
- 管理者の誓約書1・2
- 管理者の写真
- 用途地域証明書
- 食品営業許可証
(個人)
- 申請者の住民票
- 申請者の身分証明書
- 申請者の登記されていないことの証明書
- 申請者の誓約書
(法人)
- 会社定款
- 登記事項証明書
- 役員の住民票
- 役員の身分証明書
- 役員の登記されていないことの証明書
- 役員の誓約書
※申請手数料 ¥24,000