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低照度飲食店(2号営業)

<低照度飲食店とは>

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(1号営業に該当する営業を除く)。

 

※改正前の3号営業と5号営業からダンスを除いたものが新2号営業です。

 

<営業所の構造・設備基準>

店舗の照度を10ルクス以下とした喫茶店、バー等の2号営業は、他の業種と違った営業所の構造・設備の基準が設けられています。その基準を満たさない限り、営業許可が下りることはありません。

  • 客室面積:1室につき5㎡以上(客に遊興をさせる場合は33㎡以上)
  • 客室内部が、営業所外部から容易に見通すことができないこと
  • 客室内に、見通しを妨げる設備がないこと(高さ1m以下はOK)
  • 客室内の照度が5ルクス以上あること
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと

<申請に必要な書類>

(共通)

  • 許可申請書 その1・その2(A)
  • 営業の方法 その1・その2(A)
  • 営業所の使用権限を疎明する書類
  • 営業所の周囲100mの略図
  • 営業用家屋の図面(平面図・照明図・求積表)
  • 管理者の住民票
  • 管理者の身分証明書
  • 管理者の登記されていないことの証明書
  • 管理者の誓約書1・2
  • 管理者の写真
  • 用途地域証明書
  • 食品営業許可証

(個人)

  • 申請者の住民票
  • 申請者の身分証明書
  • 申請者の登記されていないことの証明書
  • 申請者の誓約書

(法人)

  • 会社定款
  • 登記事項証明書
  • 役員の住民票
  • 役員の身分証明書
  • 役員の登記されていないことの証明書
  • 役員の誓約書

 

※申請手数料 ¥24,000

 

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