ゲームセンター等(5号営業)
<ゲームセンターとは>
ゲームセンターとは、スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、またはこれに随伴する施設で政令に定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(4号営業に該当するものは除く。)のことで、公安委員会の許可が必要です。
5号営業には、ゲームセンター、ゲーム喫茶店、カジノバー、ダーツバー等がありますが、客を接待したり飲食物を提供する場合は、他の許可も併せて必要になります。
※ 改正前の8号営業が新5号営業になりました。
<営業所の構造・設備基準>
ゲームセンター等の5号営業は、他の業種と違った営業所の構造・設備の基準が設けられています。その基準を満たさない限り、営業許可が下りることはありません。
- 客室内に見通しを妨げる設備がないこと(高さ1m以下はOK)
- 客室内の照度が10ルクス以上あること
- 遊技料金として、紙幣を挿入できる遊技設備を設けないこと
- 客に現金や有価証券を提供するための設備を有する遊技設備を設けないこと
- 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
<ゲームセンター営業者の禁止行為(茨城県条例)>
茨城県の条例(茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例)により、ゲームセンター営業者には、以下の行為が制限されています。
- 営業所内において、客に飲酒させてはならない。
※ゲームスペースと飲酒スペースを分ける場合(出入口及び会計も別)、許可の可能性あり。
- 午後6時から午後10時前の間においては、16歳未満の者を客として立ち入りさせてはならない。
<申請に必要な書類>
(共通)
- 許可申請書 その1・その2(C)・その3
- 営業の方法 その1・その2(C)
- 営業所の使用権限を疎明する書類
- 営業所の周囲100mの略図
- 営業所の図面(平面図・照明図・求積表)
- 管理者の住民票
- 管理者の身分証明書
- 管理者の登記されていないことの証明書
- 管理者の写真
- 用途地域証明書
(個人)
- 申請者の住民票
- 申請者の身分証明書
- 申請者の登記されていないことの証明書
- 申請者の誓約書
(法人)
- 会社定款
- 登記事項証明書
- 役員の身分証明書
- 役員の登記されていないことの証明書
- 役員の誓約書
※申請手数料 ¥24,000