特定遊興飲食店営業
<特定遊興飲食店営業とは>
特定遊興飲食店とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前6時後翌日の午前0時の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)。
深夜+遊興+酒類提供=特定遊興飲食店
改正前は、深夜(午前0時~午前6時)における遊興(ダンス等)は禁止されていましたが、特定遊興飲食店営業の許可を受ければ、深夜における遊興が可能となります。
特定遊興飲食店営業は、風俗営業ではありませんが、各都道府県公安委員会の許可を得る必要があります。
<営業所の構造・設備基準>
- 客室内に見通しを妨げる設備を設けないこと
※高さ1m以下は可
- 客室内の照度が10ルクス以上あること
- 営業所の床面積は、1室33㎡以上
※営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合