キャバレー・社交飲食店(キャバクラ/スナック)・料理店等(1号営業)
<キャバレー・社交飲食店とは>
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業で、公安委員会の許可が必要です。
社交飲食店にはキャバクラ、スナック、ホストクラブ、メイドバー、パブ等があります。
※ 改正前の1号営業と2号営業が改正後の新1号営業になりました。
<営業所の構造・設備基準>
キャバクラ、スナック、クラブ等の1号営業は、他の業種とは違った営業所の構造・設備の基準が設けられています。その基準を満たさない限り、営業許可が下りることはありません。
- 客室面積 16.5㎡以上(和室の場合は、9.5㎡以上)
※客室が1室の場合は、面積の基準はない
- 客室内部が、営業所外部から容易に見通すことができないこと
- 客室内に見通しを妨げる設備がないこと
※高さ1m以内は可
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
- 客室内の照度が5ルクス以上あること
<申請に必要な書類>
(共通)
- 許可申請書 その1・その2(A)
- 営業の方法 その1・その2(A)
- 営業所の使用権限を疎明する書類
- 営業所の周囲100mの略図
- 営業用家屋の図面(平面図・照明図・求積表)
- 管理者の住民票
- 管理者の身分証明書
- 管理者の登記されていないことの証明書
- 管理者の誓約書1・2
- 管理者の写真
- 用途地域証明書
- 食品営業許可証
- 料金表(メニュー表)
(個人の場合)
- 申請者の住民票
- 申請者の身分証明書
- 申請者の登記されていないことの証明書
- 申請者の誓約書
(法人の場合)
- 会社定款
- 登記事項証明書
- 役員の身分証明書
- 役員の登記されていないことの証明書
- 役員の誓約書
※申請手数料¥24,000