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深夜酒類提供飲食店営業

<深夜における酒類提供飲食店営業とは>

深夜における酒類提供飲食店とは、深夜に(午前0時から日の出まで)客へ酒類を提供して営む営業(通常の常態として通常主食として認められる食事を提供している場合を除く)をいい、所轄の警察署へ営業開始の届出をする必要があります。

ラウンジ、ガールズバー、ショットバー、メイドバー、居酒屋、相席居酒屋など接待をしない飲食店が当てはまります。もし、無届で営業をした場合、50万円以下の罰金に処されることがあるので、注意が必要です。

 ※メイドバーで接待する場合は、風営1号許可が必要になります。

 

<深夜における酒類提供飲食店営業の届出のメリット>

  1. 取り締まりを気にすることなく、深夜(AM0時~)のアルコール飲料を提供する営業ができる。
  2. 深夜酒類提供飲食店営業の届出済みの優良店であることをお客へアピールでき、かつ、従業員も安心して働ける。

<キャバクラとガールズバーの違い>

キャバクラ(風俗営業許可取得済み)とガールズバー(深夜酒類提供飲食店営業届出済み)を比較すると営業の態様に大きな違いがあります。

      キャバクラ     ガールズバー
 許可・届出   許可制  届出制
  接待  できる  できない
  深夜営業  できない  できる
  保全対象施設  営業地域の規制あり  営業地域の規制なし
    根拠法  風営法  風営法

ガールズバーでは接待ができないので、店員と客が会話したり、カラオケを一緒に歌ったりできません。

 

接待の判断基準

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいいます。

 

  1. 談笑・お酌等
    特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
  2. ショー等
    特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。
  3. 歌唱等
    特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は接待に当たる。
  4. ダンス
    特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。
  5. 遊技等
    特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は接待に当たる。
  6. その他
    客と身体を密着させたり、手を握る等、客の身体に接触する行為は接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は接待に当たらない。また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。

 

※「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」
 (通達)から、一部引用

 

<営業所の構造・設備基準>

深夜における酒類提供飲食店営業には、営業所の構造・設備の基準が設けられています。その基準を満たさない限り、深夜酒類提供飲食店営業はできません。

  • 客室面積 9.5㎡以上

   ※客室が1室の場合は、面積の基準はない

  • 客室内部が、営業所外部から容易に見通すことができないこと
  • 客室内に見通しを妨げる設備がないこと

   ※高さ1m以内は可

  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
  • 客室内の照度が20ルクス以上あること

 

<10%ルールについて>

10%ルールとは?

営業所内にゲーム機を設置する場合、通常は風営5号許可を取得しなければなりません。しかし、ゲーム機の面積が客室面積の10%以下であれば、風営の営業許可を取得しなくても良いというものです。

 

スロットマシンの場合、(奥行き×横幅×3)で面積を求め、その面積が1.5以下の場合は、1.5として扱われます。スロットマシンの面積は1.5㎡以下が殆どなので、スロットマシン1台設置するにあたり、客室の面積は15㎡以上が必要ということになります。

 

深夜酒類提供飲食店の届出をし、10%ルールでゲーム機を設置できたとしても、ゲーム機の遊興は原則午前0時までですし、もちろん接客もできないので注意が必要です。

 

※なお、デジタルダーツについてはゲーム機の対象から除外されたようです。追加情報が入り次第お知らせいたします。

 

<申請に必要な書類>

  • 営業開始届出書 
  • 営業の方法 
  • 営業所の使用権限を疎明する書類
  • 営業所の平面図・求積図
  • 営業所の周囲の略図
  • 用途地域証明書
  • メニュー表
  • 食品衛生法の営業許可証の写し

(個人)               

  • 申請者の住民票            

(法人)

  • 会社定款
  • 登記事項証明書
  • 役員の住民票

                    

 ※ 警察署によっては、5年間の略歴書や従業員名簿の提出を求められる場合あり。

 

 

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