許可後の義務・手続き
風俗営業の許可取得後、申請者は従業員名簿を作成したり、許可取得後に営業所の構造変更やパチンコの遊技機の変更があった場合等は、決められた期間内に変更の届出をする必要があります。もし、届出を怠ると、懲役、罰金及び許可取り消しのペナルティを受けることになりますので、注意が必要です。
従業員名簿の作成
風俗営業者、性風俗営業者、特定遊興飲食店営業者、深夜酒類飲食店営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに従業者名簿を作成し、店舗に備え付けておかなければなりません。
<従業者名簿記載事項>
- 住所
- 氏名
- 生年月日
- 採用年月日
- 退職年月日
- 従事する常務内容
※本籍・国籍に関する書類は確認書類
※退職後も3年間は備え付けなければなりません。
管理者講習の受講
風俗営業の管理者は、業務毎に3年に1度、管理者講習を受けなければなりません。所轄の警察署から管理者講習通知書が届いたら、講習実施予定日の10日前までに申込書を提出します。当日は、管理者証及び筆記用具を持参のうえ、4時間程度の講習を受けます。
変更届
風俗営業の許可取得後に変更があった場合は、決められた期間内に、変更届出書を公安委員会へ提出しなければなりません。
<10日以内>
- 営業所の名称変更
- 管理者の氏名及び住所の変更
- 照明設備、音響設備、防音設備の変更
<20日以内>
- 営業者の氏名(会社名)及び住所の変更
- 法人の代表者氏名の変更
- 法人役員の氏名及び住所の変更
<30日以内>
- 営業所の小規模な修繕、模様替え、家具の入れ替え
変更承認申請
「営業所の大規模な修繕・模様替え」、「客室の位置・数・床面積変更」、「壁・ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備変更」、「営業の方法の変更にかかる構造又は設備変更」、「パチンコ・パチスロの遊技機の変更」がある場合は、変更前に、予め変更承認申請書を提出して、公安委員会の承認を受けなければなりません。
返納理由書
「風俗営業を廃止したとき」、「風俗営業許可が取り消されたとき」、「許可証の再交付を受けた場合において、亡失・滅失した許可証を発見・回復したとき」、「風俗営業の相続の承認を申請したが、公安委員会から相続を承認しない旨の通知をうけたとき」、「許可を受けた者が死亡したが、その相続人が相続承認申請をしなかったとき」、「許可を受けた法人が合併により消滅した場合」には、返納理由書を10日以内に公安委員会へ提出しなければなりません。