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風俗営業の許可要件

人的要件

風俗営業の許可を受けようとする申請人は、欠格要件に該当していてはいけません。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  2. 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、その執行が終わった日又は執行を受けることが無くなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 無許可風俗営業、不正受許可、名義貸し、公然わいせつ、わいせつ物頒布、淫行勧誘、賭博、常習賭博、売春防止法違反、職業安定違反、労働基準法違反、児童福祉法違反、入管法違反等で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日又は執行を受けることが無くなった日から起算して5年を経過しない者
  4. 集団的に、又は常習的に暴力行為等を行うおそれのある者
  5. 精神病者又はアルコール、麻薬、大麻、あへん、覚せいの中毒者
  6. 風俗営業の許可を取り消され5年を経過しない者
    ※取り消し前60日以内にその法人の役員であった者も含む。
  7. 未成年者
    ※営業に関し成年者と同一の能力を有すると認められる者(法人の役員)や、 風俗営業者の相続人(ただし、その法定代理人が上記に該当しないことが必要)の場合は良い。

 

(※日本行政書士連合会業務マニュアル 引用)

場所的要件(茨城県)

用途地域(都市計画法)

営業可能地域

  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 無指定地域

営業不可地域

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域

※茨城県条例で第一種・第二種住居地域、準住居地域の隣接商業地域30m適用あり。

保全対象施設

保全対象施設から100m以内では営業許可は下りません(大学50m)。

 

学校(学校教育法第1条)

  • 小学校
  • 中学校
  • 高等学校
  • 聾学校、盲学校、養護学校
  • 大学
  • 幼稚園

図書館(図書館法第2条第1項)

  • 公立図書館(地方公共団体設置)
  • 市立図書館(日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人設置)

病院(医療法第1条の5第1項)

  • 医業又は歯科医業を行う場所(20人以上を入院させるための施設)

診療所(医療法第1条の5第2項)

  • 医業又は歯科医業を行う場所(入院施設がないもの又は19人以下を入院させるための施設)
    ※風営許可の場合、茨城県では10人以上

児童福祉施設(児童福祉法第7条第1項)

  • 助産施設
  • 乳児院
  • 母子生活支援施設
  • 保育所
  • 幼保連携型認定こども園
  • 児童厚生施設
  • 児童養護施設
  • 障害児入所施設
  • 児童発達支援センター
  • 情緒障害児短期治療施設
  • 児童自立支援施設
  • 児童家庭支援センター

構造的要件

営業所の構造や設備が許可基準に合っていなければ、営業許可は下りません。

構造、設備基準は各ページをご確認ください。

 

▶キャバレー、社交飲食店(キャバクラ、スナック等)

▶低照度飲食店

▶区画席飲食店

▶麻雀店、パチンコ店

▶ゲームセンター

 

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