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風俗営業許可申請のことなら茨城県の赤羽行政書士事務所へ

茨城県でいちばん風営法に詳しい行政書士事務所へようこそ!

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風俗営業許可申請は茨城県阿見町の赤羽行政書士事務所へ

風俗営業許可申請サービス茨城は、土浦市、つくば市、牛久市、龍ケ崎市、水戸市を中心に茨城県全域で風俗営業の許可申請代行業務を専門に行う行政書士事務所です。

 

企業家の方が営業を開始する際の許可申請・届出には、数多くの必要書類を準備したり、手続きが煩雑で大変な時間と手間がかかってしまうことも珍しくありません。

風俗営業許可申請サービス茨城では、事業者のお客様に代わって風俗営業許可申請手続き及び風俗営業の事業開始届出を丁寧・迅速・安心価格でお手伝いさせて頂きます。

 

新事業の準備に専念したい、専門家に任せたいとお考えの方々は、茨城県稲敷郡阿見町の赤羽行政書士事務所の風俗営業許可申請代行サービスを是非ご利用ください。

 

 

行政書士には法律により守秘義務が課せられています。

仕事で知り得た秘密は絶対に漏らしません。安心してご依頼ください。

                           (行政書士法第12条)

 

風俗営業許可申請サービス茨城の特徴

 

特徴1 フットワークの良さとスピーディーな対応

  • 相談・必要書類の収集等、茨城県以外でも出張いたします。営業開始日までに許可が下りることで、大きなビジネスチャンスを逃しません。

 

特徴2 豊富な経験と実績

  • 風俗営業許可業務を開始してから12年間、多くの依頼者様のビジネスパートナーとして大きな信頼を得ています。

 

特徴3 徹底的に行う事前調査

  • 風俗営業ができるか否かは、場所的要件に大きく左右されます。当事務所では、実際に営業予定地付近を歩いて保全対象施設の調査を行います。

 

特徴4 実地調査の立会い

  • 風俗営業許可申請中の営業所実地調査では、当事務所代表が必ず立ち合います。担当警察官からの厳しい質問に100%対応致します。

 

特徴5 土・日曜日、夜間の対応も致します

  • 平日または日中にお時間の取れない方でも安心してご依頼いただけます。お気軽にご相談ください。

 

風俗営業許可を取得するメリット

  1. 取り締まりを気にすることなく、お客と談笑したり、一緒にカラオケをするなどの接待行為ができる。
  2. 風俗営業許可の取得によって、専門誌への店舗広告・従業員募集広告が掲載できるようになる。
  3. 風俗営業許可取得済みの優良店であることをお客へアピールできる。

   

業務実績・お客様の声


<ご依頼業務>

デリバリーヘルス営業開始届

<所 在 地>

茨城県つくば市

<お客様の声>

申請有難うございました。書類集めもお願いして正解でした。また、契約書も急ぎで作ってもらって助かりました。

 

  ▶その他の業務実績・お客様の声はこちら

 

まずはご相談ください

風俗営業許可申請のご相談は、茨城県阿見町の赤羽行政書士事務所へ

行政書士は、あなたの街の身近な行政手続きの専門家として、官公署への届出・許認可申請業務をいたします。

 

事業を開始する際の相談から必要書類の収集及び書類作成、事業開始後の各種変更手続き及び契約書類の作成が主な行政書士の仕事です。

 

茨城県で行政書士を探している、土浦市でキャバクラの開業を考えている、つくば市でゲームセンターを始めたい、牛久市で麻雀店を始めたい、龍ケ崎市でデリヘルの届出をしたい、取手市で深夜における酒類提供飲食店の届出をしたい、水戸市でスナックを開業したい、阿見町でガールズバーの開店手続きを代行してほしい等、お客様のご要望は様々です。

 

風俗営業許可申請サービス茨城では、お客様の意向をよく踏まえてご相談・検討し、お客様に必要な手続きは何かということからサポートいたします。

 

まずはお気軽にご相談ください。

 

風俗営業許可申請に関するご相談

スナック、キャバクラの風営許可は茨城県阿見町の赤羽行政書士事務所

風俗営業を始めるには、所轄警察署へ書類を提出し、公安委員会から営業許可を受けなければなりません。風俗営業には1号営業から5号営業までの5業種あり、営業所ごとに該当する許可が必要になります。

 

風俗営業の申請は、事前に用途地域の指定・保全対象施設の有無・欠格要件該当の有無を確認しておく必要があります。人的要件、場所的要件、構造的要件をよく確認してから行動に移しましょう。

 

<1号営業>

  ▶料亭・待合・料理店(和風)・キャバレー・バー・クラブ(洋風)

<2号営業>

  ▶低照度飲食店

<3号営業>

  ▶区画席飲食店

<4号営業>

  ▶麻雀店・パチンコ店

<5号営業>

  ▶ゲームセンター・ゲーム喫茶

<特定遊興飲食店>

  ▶ナイトクラブ・ショーパブ・カラオケパブ

<深夜酒類提供飲食店>

  ▶ガールズバー・深夜居酒屋

 

性風俗関連特殊営業届出に関するご相談

ソープランド、デリヘルの営業開始届は茨城県阿見町の赤羽行政書士事務所

性風俗関連特殊営業とは、俗に性風俗と呼ばれているもので、所轄警察署への許可申請では無く、届出の手続きが必要になります。

 

書類審査で問題がなければ届出は受理され、10日後に営業届出確認書が交付されます。

 

性風俗関連特殊営業には、店舗型と無店舗型がありますが、今日では、店舗型は営業できる場所がほぼ限られています。

 

店舗型では、営業できる場所であるか否かよく確認する必要があります。

 

▶店舗型性風俗特殊営業   詳細はこちら

 

▶無店舗型性風俗特殊営業  詳細はこちら

 

お気軽にお問い合わせください

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