無店舗型性風俗特殊営業
<無店舗型性風俗特殊営業とは>
営業所を設けないで、自宅や事務所で電話やメール等により、顧客から注文を受けてスタッフや商品を顧客へ配送する形態の営業で、デリバリーヘルスやアダルトビデオ等の通信販売業があります。許可制ではなく、所轄の警察署へ書類を提出する届出制になっています。
なお、デリヘル等の無店舗型性風俗特殊営業はソープランドやファッションヘルス等の店舗型とは違って、エリアの制限はありません。
<無店舗型性風俗特殊営業の禁止行為>
- 18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
- 18歳未満の者を客とすること
- 客引きをすること
- 客引きをするため、道路その他公共の場所で人の身辺に立ちふさがり、又は付きまとうこと
- 18歳未満の者を客として立ち入らせること
- 20歳未満の者に酒類や煙草を提供すること
(※3~6は、受付所営業の場合)
<届出に必要な書類>
無店舗型性風俗営業特殊営業を営もうとする場合は、営業の種別に応じて営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に対して、営業開始の10日前までに添付書類と共に、営業開始届出書を提出しなければなりません。
(共通)
- 営業開始届出書 その1・その2
- 営業の方法 その1・その2
- 営業所の使用権限を疎明する書類
- 営業所の周囲の略図
- 事務所および待機所の平面図
(個人)
- 届出者の住民票
(法人)
- 役員全員の住民票
- 会社定款
- 登記事項証明書
※申請手数料 ¥3,400