よくある質問
Q. 保全対象施設にはどのようなものがありますか?
A. 保全対象施設には学校(学校教育法に定めるもの)、病院、入院施設がある診療所、
児童福祉施設、図書館等があります。詳細は、風俗営業の許可要件のページをご確認下さい。
Q.接待にはどのような行為が該当しますか?
A.接待の判断基準としては、談笑・お酌、踊り、歌唱、遊技、体を密着させる行為が
挙げられます。
Q.同性でも接待になりますか?
A.風営法の解釈基準では、「通常は異性によることが多いが、それに限られるもので
はない。」となっています。
Q. ガールズバーを始める予定ですが、風俗営業の許可を取らなくても大丈夫ですか?
A.接待をしない限り、風俗営業の許可は要りませんが、午前0時(条例で午前1時の
場合もある)を過ぎて酒類を提供する場合には、深夜酒類提供飲食店の営業届が必要になります。
Q.キャバクラの営業と深夜酒類提供飲食店の営業を一緒にできますか?
A. できません。どちらか一つの営業になります。
Q. 居酒屋を経営していますが、おにぎりやお茶漬け等の炭水化物がメニューにあれば、午前0時を過ぎる営業であっても深夜酒類提供飲食店の営業届出をしなくても大丈夫ですか?
A. ファミリーレストランやラーメン店のように主で提供する物が炭水化物の場合には
必要ありませんが、通常の居酒屋である場合には、炭水化物のメニューが数点あったとしても深夜酒類提供飲食店の営業届をしなければなりません。
Q. 風俗店で外国人を雇っても大丈夫ですか?
A. 就労制限がない外国人の場合には、雇うことも可能です。就労制限がない外国人と
は、永住者、永住者の配偶者、定住者、日本人の配偶者です。在留カードで確認してください。
Q.デリヘルを始めたいのですが、事務所の場所に制限はないのですか?
A.受付所を設けない無店舗型の場合には、事務所の設置場所に制限はありません。た
だし、提携先のホテル等があって、そこに派遣する場合には、無店舗型ではなく店舗型と判断される場合がありますので、注意が必要です。
Q. 茨城県で性風俗店の営業できる場所はありますか? また、不動産屋を紹介しても
らえますか?
A. 茨城県では、水戸市と土浦市で営業が可能です(店舗型性風俗特殊営業のページ参
照)。当事務所で業務提携を結んでいる不動産屋がありますので、空き店舗の紹介も可能です。
Q. 費用は許可が下りた後の支払いで大丈夫ですか?
A. 当事務所では、着手金50%、成功報酬50%の2段階のお支払いになっておりま
す。費用の詳細は、料金表のページをご確認ください。
Q. 風俗営業の許可申請の他にどんな事をお願いできますか?
A. 風俗営業許可申請(警察署)の他、保健所に申請する「食品営業許可申請」、店舗
が3階以上にある場合に消防署へ届け出る「防火対象物使用開始届出」、「消防計画作成届出」、「防火管理者選任届出」の手続きができます。また、賃貸借契約書及び雇用契約書等の書類作成も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
Q. キャバクラを一つ経営していますが、他のキャバクラも経営できますか?
A. 申請者(経営者)は、何店舗も申請(経営)できますが、店舗を管理する管理者
は、同一であってはなりません。1店舗目の申請者・管理者が同一ならば、2店舗目の管理者は、別の人になります。
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