区画飲食店(3号営業)
<区画飲食店とは>
区画飲食店とは、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの。
※ 改正前の5号営業がそのまま新3号営業になりました。
<営業所の構造・設備基準>
区画席飲食店、喫茶店、バー等の3号営業は、他の業種と違った営業所の構造・設備の基準が設けられています。その基準を満たさない限り、営業許可が下りることはありません。
- 客室内部が、営業所外部から容易に見通すことができないこと
- 客室内の照度が10ルクス以上あること
- 長椅子等、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備がないこと
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
<申請に必要な書類>
(共通)
- 許可申請書 その1・その2(A)
- 営業の方法 その1・その2(A)
- 営業所の使用権限を疎明する書類
- 営業所の周囲100mの略図
- 営業所の図面(平面図・照明図・求積表)
- 管理者の住民票
- 管理者の身分証明書
- 管理者の登記されていないことの証明書
- 管理者の誓約書1・2
- 管理者の写真
- 用途地域証明書
- 食品営業許可証
(個人)
- 申請者の住民票
- 申請者の身分証明書
- 申請者の登記されていないことの証明書
- 申請者の誓約書
(法人)
- 会社定款
- 登記事項証明書
- 役員の住民票
- 役員の身分証明書
- 役員の登記されていないことの証明書
- 役員の誓約書