公衆浴場営業
<公衆浴場営業(その他の公衆浴場)とは>
公衆浴場には、温湯・潮湯・温泉等を使用して同時に多数人を入浴させ、地域住民の日常生活において保護衛生上必要な施設として利用されることを目的とする「普通公衆浴場」と、専ら保養・娯楽その他の目的をもって設けられる普通公衆浴場以外の「その他の公衆浴場」があります。
警察署へ店舗型性風俗特殊営業の届出(1号営業 ソープランド)をする場合は、先に公衆浴場営業許可(その他の公衆浴場)を取得していなければなりません。
公衆浴場営業許可の申請先は、営業所を管轄する保健所になります。
<営業所の構造・設備基準>
風営法第2条第6項第1号(ソープランド)に該当する公衆浴場には、衛生・風紀・設備の基準が設けられています。
- 個室面積 6.6㎡以上
- 個室数 6室以上
- 個室への出入口(幅0.7m以上,高さ1.7m以上)は中央に設け、扉を設ける場合は鍵をつけず、かつ、室内全部を見通せるガラス窓を設置すること
- 個室内に見通しを妨げる設備がないこと
- 個室内に脱衣室及び衣類その他の携帯品を収納するための設備を設けること
- 全個室内照明は、個室外に設置された一つのスイッチで同時に点滅できるようにすること
<申請に必要な書類>
- 公衆浴場営業許可申請書
- 構造設備の概要
- 営業所の周囲の略図
- 営業所配置図及び各階平面図
- 給排水系統図
- 吸排気系統図
- 申立書
(法人の場合)
- 会社定款
- 登記事項証明書
- 管理人設置届
※申請手数料 ¥23,000